組織図
                      日本女子テニス連盟(JLTF)群馬県支部規約
     第 一 章      総    則
第 1 条 本支部は、日本女子テニス連盟群馬県支部(以下支部という)と称する
第 2 条 本支部は、事務局を支部長宅に置くものとする。支部長宅に置けない場合は、理事長宅とする。
第 3 条 本支部は、日本女子テニス連盟(以下本部という)、英文では、JAPAN LADIES TENNIS FEDERATION
(本部の略称をJLTFとする)に所属する。
     第 二 章      目    的
第 4 条 本支部は、テニスを通して親睦を深め、健全な心身の育成及び技術の向上を目指すと共に、本部(JLTF)の活動
目的を理解しこれに協力する。
     第 三 章      事    業
第 5 条 本支部は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
 1) 会員対象の各種大会等を開催する。
 2) 県テニス協会主催大会・事業等の運営に協力する。
 3) その他本支部発展向上のために必要な事業を行う。
     第 四 章      会    員
第 6 条 本支部は、県内の女子(在住・在勤・在学・在クラブ)テニス愛好者で組織する。
別に賛助会員制を定める。
第 7 条 会員は、次の会費を納入する。
  年間  1クラブ 2000円  1人 1200円
第 8 条 会員は、本支部の主催する行事・大会等に参加できる。
     第 五 章      役    員
第 9 条 本支部に、下記の役員を置く。
  支部長 1名、理事長 1名、会計監査 2名、常務理事・理事
上記の他に必要に応じて顧問を置くことができる。
第 10 条 上記役員は、総会に於いて決定する。理事は各クラブからの推薦を受け、支部長が委嘱する。
他に支部長は、理事を委嘱することができる。
第 11 条 支部長は、本支部の業務を統括し、この支部を代表する。
理事長は支部長を補佐し、理事会の議決に基づき、本支部の業務を掌理する。
第 12 条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。但し、同一役職は3期以内とする。
     第 六 章      会    議
第 13 条 本支部の会議は、総会・理事会・常務理事会とする。
第 14 条 総会は、支部の最高議決機関であって、各クラブ代表者の二分の一以上の出席をもって成立する(委任状を含む)
会議は支部長が招集し、その議長となる。
第 15 条 次の事項は、総会の承認を得なければならない。
 1) 前年度の事業報告及び収支決算
 2) 次年度の事業計画及び収支予算
 3) その他、重要事項
第 16 条 理事会は、支部長・理事長・常務理事・理事をもって構成し、総会の決議事項を執行する。
但し急を要する場合又は必要に応じて常務理事会が代行することができる。
常務理事会は、支部長・理事長・常務理事をもって構成する。
     第 七 章      委 員 会
第 17 条 常務理事会が必要と認めたとき、別に委員会を設置することができる。
     第 八 章      会   計
第 18 条 本支部の会計年度は、毎年1月1日より同年12月末日迄とする。
第 19 条 本支部の経費は、下記のものより支弁する。
 1) 会費  2) 事業収入  3) 一般寄付金  4) 補助金  5) その他
     第 九 章      事 務 局
第 20 条 本支部に事務局を置く。
 1) 事務局は常務理事で構成する。
 2) 事務局の業務は次のものとする。
    ・登録に関する事務
    ・各種会議に関する事務
    ・会計に関する事務
    ・その他の事務処理
     第 十 章      付    則
第 21 条 本規約を改訂するには、総会に於いて出席会員の二分の一以上の賛成を得なければならない。
第 22 条 本規約施行に必要な細則は、別に定める。
第 23 条 本規約は1996年4月1日より施行する。
 一部改訂 2004年4月23日
        2006年4月28日
        2008年2月8日
        2010年2月10日
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